学校いじめ防止基本方針

「学校いじめ防止基本方針」

青森県立百石高等学校
 

1 学校いじめ防止基本方針策定にあたって

   いじめは、いじめを受けた生徒の尊厳を奪う重大な権利侵害行為である。また、そ

の行為により児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生

じさせるおそれがあるものである。したがって全ての生徒たちが安心して充実した高

校生活を送れるよういじめ防止等の対策のための組織を定め、いじめの未然防止や早

期発見、迅速かつ適切な事案対処等を行うための基本的な方針を定める。

 

2 いじめとは

 (1)いじめの定義

   「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当

  該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える

  行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象と

  なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)

 (2)いじめに関する基本的な考え方

  ①「いじめはどの子供にも、どの学校にも、どのクラスにも起こりうるものである」

ということを認識する。

 ②いじめは絶対に許されないということを認識する。

 ③いじめはいじめる側が悪いと毅然とした態度をとる。

 ④いじめは未然防止が重要課題であるころを認識する。

(3)いじめの構造やその背景

 ①仲間はずれや無視、陰口などの「暴力を伴わないいじめ」については、関係生徒が

入れ替わりながら被害者にも加害者にもなったりする。また何度も繰り返されたり

多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生

又は身体に重大な危険を生じさせる場合がある。

  ②いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級・部活動などの所属集団の構

造上の問題や「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周囲で暗黙

の了解を得ている「傍観者」の存在によって成り立つという構造をなしていること

がある。

  ③いじめの背景にあるいじめる側の心理には

   ・心理的ストレス(過度のストレスを集団内の弱い者への攻撃によって解消しよう

とする)

   ・集団内の異質な者への嫌悪感情(集団性が過度に高まった学級集団において、基

準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が向けられる)

   ・妬みや嫉妬感情

   ・遊び感覚やふざけ意識

   ・いじめの被害者になることへの回避感情などが挙げられる。

  ③具体的ないじめの態様には、以下のようなものがある。

   ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

   ・仲間外れ、集団による無視をされる

   ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

   ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

   ・金品をたかられる

   ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

   ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

   ・パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる

 

3 校内体制について

 「いじめ対策委員会」を校務分掌に位置付ける。「構成メンバー」、「いじめ防止年間計画」、

「いじめ事案に関する調査・報告・指導の手順」については別紙1~3による。

 

4 いじめの防止等の取り組みについて

(1)いじめ防止等の取り組み

①生徒の豊かな情操と道徳心を養い、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う

ことが防止につながることを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活

動等の充実を図る。

②生徒会が中心となって行う活動など、生徒が自主的にいじめの問題について考え、

議論すること等のいじめ防止に資する活動の充実を図る。

③早期発見のため、生徒に対する定期的なアンケート調査、個人面談及び指導・助言

を行う。

④いじめに係る相談を行うことができるようにするため、スクールカウンセラー・ス

クールソーシャルワーカー等の派遣や関係機関との連携等を行う。

⑤全ての教職員の共通理解を図るため、いじめ問題に関する校内研修を実施する。

⑥生徒・保護者が学校のいじめへの対応方針の理解やインターネットを通じて起きて

いるいじめに対処できるよう、啓発活動の充実に努める。

 

5 いじめの早期発見に向けて

  重大事案に至ったいじめの多くは、誰一人何も気づかなかったというよりも、些細な

情報やサインを放置したり、問題ではないと判断した結果、深刻化していることに鑑

み、「早期発見」「早期対応」に徹する。

  ①生徒の些細な変化に「気づく」

  ②気づいた情報を確実に「共有する」

  ③情報について速やかに「いじめ事案に関する調査・報告・指導の手順」に基づき、

「対応する」

 

6 いじめの解消・解決に向けて

(1)いじめの解消とは単に謝罪を持って安易に解消することはできない。「解消して

   いる」状態とは、少なくても次の2つの要件が満たされている必要がある。

いじめに係る行為が止んでいること

いじめを受けた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状

態が少なくとも3か月以上継続していること。ただし、いじめの被害の重大性等か

らさらに長期の期間が必要であると判断される場合はこの限りではない。

②いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点でいじめを受けた生徒本人

及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談により確認する。

解消に至っていない段階では、生徒を徹底的に守り通し、安心・安全を確保すると

共に、支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プ

ランを策定し、確実に実行する。

(2)いじめの解決に向けて、「いじめ対策委員会」を中心に事実確認を行い、指導方針

の共通理解を図り、役割分担し迅速な対応を進める。

①生徒への対応

・被害生徒には「絶対に守る」という学校の意思を伝え、心のケアと併せて登下校時

を含む学校生活全般において安全確保を図る。

・加害生徒には「決して許されない」という毅然とした態度で、いじめている内面を

理解し、他人の痛みを知ることができるよう指導する。

   ・「観衆」や「傍観者」となる生徒等には自分たちでいじめ問題を解決する力を育成

する指導を行う。

②保護者への対応

・被害生徒保護者へは事実関係を伝えると共に、「苦痛となる訴え」を傾聴したり、共

感を示したりする。また、具体的な対処法を示し協力を得る。

  ・加害生徒保護者へは事実関係を丁寧に説明するとともに「生徒や保護者の心情」に

配慮しながら協力を得る。

③関係機関との連携

学校だけでの解決が困難な場合、必要に応じて教育委員会・警察・児童相談所・医療

機関・地域等の連携を図る。

 

7 重大事態への対応について

  いじめの重大事態については「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成

29年3月文部科学省)」により適切に対応する。

(1)重大事態とは

①いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた

疑いがあると認めたとき。

②いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間、学校を欠席することを余儀な

くされている疑いがあると認めたとき。

(2)重大事態の報告

重大事態が発生した場合、速やかにその旨を県知事に報告(県教育委員会を経由して

報告)する。

(3)重大事態の調査

①県教育委員会が重大事態の調査の主体を学校と判断した場合

ア 学校の下に、重大事態の調査組織(以下、「いじめ問題対策委員会」という)

を設置する。組織の構成として「いじめ問題対策委員会」には利害関係を有し

ない第三者(専門知識を有する人材)の参加を図る。

   イ 「いじめ問題対策委員会」において、事実関係を明確にするための調査を実施

する。客観的な事実関係を速やかに調査する。学校に不都合なことがあっても、

     事実としっかり向き合う。

   ウ いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供する。関係者

の個人情報には十分に配慮をしつつ、必要に応じて調査の対象生徒や保護者に

説明をする。

   エ 結果を県教育委員会へ報告する。

   オ 調査結果を踏まえた必要な措置をとる。

県教育委員会が調査主体となる場合

ア 県教育委員会の指示のもと、資料の提出など調査に協力する。

(1)調査結果の提供・報告

ア いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任を有す

る。

イ 調査の結果については、速やかにその旨を県知事に報告(県教育委員会を経由

して報告)する。なお、上記アの説明結果を踏まえて、いじめを受けた生徒又

はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた生徒又はその保護者の所見

をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて知事に送付する。

 

8 学校評価

  「取組評価アンケート」を実施し、日常の生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが

発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを教職員に

周知徹底し、常に改善を促し、取り組みに反映させていく。また、学校いじめ防止基

本法に基づく取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置づける。


別紙1   別紙2